欧州委員会は2026年7月20日、EUのAI規制法「AI Act」が定める透明性義務について、提供者(プロバイダー)と展開者(ディプロイヤー)向けのガイドラインを公開しました1。対象となるのは、チャットボットのような対話型AIシステムと、AIが生成・改変したコンテンツのマーキング・ラベリングに関する義務(AI Act第50条)です。
この透明性義務は2026年8月2日から適用が始まります12。適用開始を目前に控えたタイミングでの公開であり、EU域内でAIサービスを提供する企業にとっては、何をどこまで対応すべきかを判断する具体的な手がかりが示されたことになります。
ガイドラインが求めること
欧州委員会は透明性義務の狙いを、人々がAIとやり取りしている場面や、コンテンツがAIによって生成・改変されたことを認識できるようにし、欺瞞や操作のリスクを減らすことだと説明しています1。義務の内容は、AIシステムを開発・提供する「提供者」と、それを業務で利用する「展開者」とで分かれています。
提供者の義務: 「AIであること」の設計とマーキング
AIシステムの提供者には、ユーザーがAIと直接やり取りしていることを知らせるようにシステムを設計することが求められます1。チャットボットやAIエージェントのように人と対話するシステムが典型的な対象です。
さらに、AIが生成・改変したコンテンツには、検出を可能にする機械可読のマークを付与する必要があります1。人が目で見て分かるラベルだけでなく、ソフトウェアが自動判定できる形式での埋め込みが前提となっている点が特徴です。
展開者の義務: ディープフェイク等の明示
AIシステムを業務に利用する展開者には、次のようなケースで対象者に知らせる義務があります1。
- ディープフェイク(AIで生成・改変された画像・音声・映像)を公開する場合
- 公共の関心事項に関するAI生成テキストを、人間のレビューを経ずに公開する場合
- 感情認識システムや、生体データによる分類(バイオメトリック・カテゴライゼーション)の対象となる場合
技術主権担当のHenna Virkkunen上級副委員長は「このガイドラインは、提供者と展開者がAI Actの義務を遵守するのを助けると同時に、市民がAIとやり取りしていることを知る助けにもなる」と述べています2。
スケジュール: 8月2日適用、既存システムは12月2日まで
透明性義務の適用開始は2026年8月2日で、同日から欧州委員会と各国当局は違反に制裁を科す権限を持ちます2。一方、8月2日より前に市場投入済みのシステムについては、ラベリング等の要件への対応期限が2026年12月2日までとされています2。
欧州委員会はガイドラインと併せて、遵守を支援するツールも用意しています。AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範(Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content)は自主的な枠組みですが、署名することで義務遵守の証明に活用できます12。また、企業や公的機関からの問い合わせに対応するデジタルヘルプデスク「AI Act Support Service」や、AI生成コンテンツのラベリングに使えるEU共通アイコンも提供されます2。このほか、第50条の義務に関するQ&Aやファクトページも公開されています1。
行動規範に続き、義務の解釈指針が出揃った
AI Actは段階的に適用が進んでおり、透明性義務はその次の節目にあたります。今回のガイドラインの前段として、欧州委員会は2026年6月にAI生成コンテンツのラベリングに関する行動規範の整備を進めており、その動きはEU行動規範の記事で紹介しました。今回の公開により、行動規範に加えて義務の解釈を示す本体ガイドラインが出揃った形です。
AIコンテンツの透明性をめぐる動きはEUに限りません。Googleは検索やYouTubeの広告についてAIで作られた広告の開示を始めており、米国ではイリノイ州がAIへの年次第三者監査を義務化する州法を成立させました。オーストラリアも国家AI枠組み「Australian Standards for AI」を発表しており、AIの利用を明示・検証可能にする規律づくりが各国・各プラットフォームで同時進行しています。
EU向けサービスは対応の確認を
この義務はEU域内の企業に限らず、EUのユーザーに向けてAIシステムやAI生成コンテンツを提供する事業者に関わります。日本企業でも、EU向けにチャットボットを備えたサービスや、AI生成画像・テキストを含むコンテンツを配信している場合は、対象になるかどうかの確認が必要と考えられます。
具体的には、(1)対話型AIに「AIであること」の明示があるか、(2)AI生成・改変コンテンツに機械可読のマーキングを入れられるか、(3)ディープフェイクや感情認識に該当する利用がないか、の3点が確認の出発点になります。判断に迷う場合は、公開されたガイドライン本文とQ&A、そしてAI Act Support Serviceが一次的な相談先になります1。適用開始まで2週間を切っており、EU向けサービスを持つ企業は早めの棚卸しが望まれます。
Sources
- Commission publishes guidelines on transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems - 欧州委員会公式発表(2026年7月20日)
- Greater transparency for AI system suppliers: new EU guidelines - Eunews(2026年7月20日)